移民政策をおこなっていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されています。しかし深刻な人手不足に対応するために2019年4月から在留資格「特定技能」が新設され、外国人の単純労働者を雇うことができるようになりました。
特定技能の受け入れ対象分野は、下記の表の様に決められており、14の業種での単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」と、2つの業種で家族滞留や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されています。
特定技能1号(14業種) | 特定技能2号(2業種) | |
1 | 介護 | |
2 | ビルクリーニング | |
3 | 農業 | |
4 | 漁業 | |
5 | 飲食料品製造業 | |
6 | 外食業 | |
7 | 素形材産業 | |
8 | 産業機械製造業 | |
9 | 電気・電子情報関連産業 | |
10 | 建設業 | 建設業 |
11 | 造船舶用工業 | 造船舶用工業 |
12 | 自動車整備業 | |
13 | 航空業 | 宿泊業 |
新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されますおり、下記の様な特徴があります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 | |
要件 | 一定技能 | 熟練した技能 | 職種に関連した専門的技術的知識 |
学歴職歴要件 | なし | なし | あり |
日本語能力 | 業種ごとに試験 | なし | |
技能試験 | 業種ごとに試験 | 業種ごとに試験 | |
単純労働 | できる | できる | できない |
対象業種 | 表1の14業種 | 表1の2業種 |
業種の指定なし(職務内容で判断) 専門技術・知識を活かした職種 (エンジニア、経理、財務、海外マーケ ティング、翻訳・通訳など) |
在留期限の上限 | 最大5年(2号に変更可能) | 制限なし(更新可能) | 業制限なし(更新可能) |
永住 | できない | 未定 | できる |
技能試験 | できない | できる | できる |
受入機関などの各種生活支援 | 対象 |
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