居住支援事業とは、住宅確保要配慮者*が民間賃貸住宅へのスムーズな入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施するものです。 改正住宅セーフティネット法 (平成 29 年 10 月 25 日施行)に基づき、本事業を行う法人は「住居支援法人」として都道府県から指定されています。 (住宅セーフティネット法第 40 条)
相談窓口の設置や訪問による相談対応といった、住宅やサービス等の総合的な情報提供やマッチングを行い入居に向けた相談を行ったあと、不動産業者や物件情報の紹介、不動産店等や物件内覧の同行、契約時の手続き支援、立ち会いを行います。
家賃滞納時等に入居者に代わって、住宅確保要配慮者専用の家賃保証会社が一時的に家賃の立て替え等を行う「家賃債務保証」があります。家賃の立て替え以外にも、明け渡し時の現状回復費用、残存家財の撤去の保証も含みます。当社は家賃保証会社と協定を結び、手続きの代行を行っています。
家賃滞納時等に入居者に代わって、住宅確保要配慮者専用の家賃保証会社が一時的に家賃の立て替え等を行う「家賃債務保証」があります。家賃の立て替え以外にも、明け渡し時の現状回復費用、残存家財の撤去の保証も含みます。当社は家賃保証会社と協定を結び、手続きの代行を行っています。
円滑なコミュニケーションがとれないことで、日本の文化や習慣が理解できず、近隣住民とのトラブルに繋がる恐れがあります。
当社では、日本の賃貸借契約の手続きだけでなく、部屋の使い方やごみ捨ての方法などの住まい方のルール等についても説明します。
賃貸借契約締結時に確認した関係者への連絡、相続人の特定・連絡、賃貸借契約の解除、残置家財の処分などの清算といった、手続きを当社が行います。
家賃債務保証制度は高齢者住宅財団が住宅確保要配慮者の連帯保証人の役割を担い、賃貸住宅への入居を支援するものになります。
保証の対象 | 保証限度額 |
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(1)滞納家賃(共益費・管理費を含む) | 月額家賃の12ヵ月分に相当する額 |
(2)原状回復費用および訴訟費用 | 月額家賃の9ヵ月分に相当する額 |
2年間の保証の場合、月額家賃の35%
賃貸住宅の家主・当社と財団の間で、保証の利用に係る 基本約定をあらかじめ締結します。
入居者に対し、家主または当社から保証の説明を行ったうえで、保証の申込み手続きを行います。
審査の結果、引受可の場合は、回答書の記載内容に沿って手続きを進めます。
メールでのお問い合わせ@>