当社(クローバー)は、登録支援機関として受け入れ機関(外国人を雇用する会社)から委託を受け、特定技能1号外国人が在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上/職業生活上/社会生活上の支援をしていきます。
特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。特定技能所属とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。
特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社「特定技能所属機関」自身で実施するのは難しいというケースもあります。
登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。
私たちは、長年の人材サービスで培ったサポート能力で、
特定技能外国人の受入れ機関を支援し、これからの日本の人材不足に貢献します。
■雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、外国人が十分理解できる言語
■出入国時に空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認)
■住宅確保の支援
(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)
■生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)
■生活オリエンテーションの実施
(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反 など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載)
■日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など)
■相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。 対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載)
■日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助)
■非自発的離職時の転職支援
(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。
求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務)
■外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成)
労働関連法令違反時に行政機関へ通報
参考資料 法務省サイトより
・新たな外国人材の受入れについて
・在留資格「特定技能」に係るリーフレット 受け入れ機関向け
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