特定技能
Specified skill

特定技能とは

移民政策をおこなっていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されています。しかし深刻な人手不足に対応するために2019年4月から在留資格「特定技能」が新設され、外国人の単純労働者を雇うことができるようになりました。
特定技能の受け入れ対象分野は、下記の表の様に決められており、14の業種での単純労働を含めた就労を認める「特定技能1号」と、2つの業種で家族滞留や在留期間更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が新設されています。

特定技能の受入対象分野(表1)

特定技能1号(14業種) 特定技能2号(2業種)
1 介護
2 ビルクリーニング
3 農業
4 漁業
5 飲食料品製造業
6 外食業
7 素形材産業
8 産業機械製造業
9 電気・電子情報関連産業
10 建設業 建設業
11 造船舶用工業 造船舶用工業
12 自動車整備業
13 航空業 宿泊業

「特定技能1号」と「特定技能2号」、「外国人技術者」

新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されますおり、下記の様な特徴があります。

特定技能の受入対象分野(表1)

特定技能1号 特定技能2号 技術・人文知識・国際業務
要件 一定技能 熟練した技能 職種に関連した専門的技術的知識
学歴職歴要件 なし なし あり
日本語能力 業種ごとに試験 なし
技能試験 業種ごとに試験 業種ごとに試験
単純労働 できる できる できない
対象業種 表1の14業種 表1の2業種 業種の指定なし(職務内容で判断)
専門技術・知識を活かした職種
(エンジニア、経理、財務、海外マーケ
ティング、翻訳・通訳など)
在留期限の上限 最大5年(2号に変更可能) 制限なし(更新可能) 業制限なし(更新可能)
永住 できない 未定 できる
技能試験 できない できる できる
受入機関などの各種生活支援 対象

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