よくある質問
Frequently Asked Questions

外国人材の受入れ制度に係るQ&A

在留資格「特定技能」に係る在留諸申請関係】

Q01. 標準処理期間はどのくらいですか。
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
Q02. 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。
Q03. 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
Q04. 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
Q05. 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
Q06. 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
Q07. 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
Q08. 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )(http://www.moj.go.jp/content/001288310.pdf)を御確認願います。
Q09. 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、 次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
Q10. 派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
Q11. 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、 分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
Q12. 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q13. 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
Q14. 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、 建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。
Q15. 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。
Q16. 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号 外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
Q17. 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか 。その場合どのような手続が必要ですか。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
Q18. 雇用契約の期間に制約はありますか。
雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
Q19. 特定技能外国人を解雇するには、入管法上、何か手続が必要ですか。
特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、 受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
Q20. 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし、受入れ機関が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
Q21. 行方不明者を発生させた受入れ機関が別会社を作った場合は、行方不明を発生させていないこととなりますか。
行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。
Q22. 社会保険未加入でも就労可能ですか。
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
Q23. 特定技能について、母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。
学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
Q24. 特定技能の在留資格は、在留カード上にどのように記載されますか。
在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。
Q25. 特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。
指定書に記載されます。
Q26. 1号特定技能外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件は満たしますか。
1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
Q27. 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。
Q28. 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。
各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、御確認ください。
※分野別運用要領 : http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00132.html

【支援関係】

Q29. 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、 登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。
Q30. 支援の費用は誰が負担するのですか。
基本的に受入れ機関が負担することとなります。
Q31. 支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
Q32. 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
事前ガイダンス、在留中の生活オリエンテーション、外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応、定期的な面談については、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。
Q33. 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
Q34. 空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。

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